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最高裁判所第一小法廷 昭和46年(オ)1179号 判決

主文

理由

上告代理人内藤三郎、同天野一武の上告理由について。

上告人が本件の弁済を受けるにつき破産債権者の同意を得たものとは認められず、また所論の根抵当権はその設定行為が否認されるべきものであつたから、上告人がその債権につき優先弁済を受ける権利を有するものではないとして、右弁済に対する否認権の行使を認めた原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らして肯認することができ、右認定判断の過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難し、または原審の認定と異なる前提に立脚して原判決の違法を主張するものであつて、採用することができない。

(裁判長裁判官 下田武三 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三)

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